Q 住宅をリフォームするに当たって基本的な注意点を教えてください。

A 基本的な注意点としては,以下の事が重要です。

  1. リフォームの目的を明確に
    • 利便性・快適性の向上が目的なのか,身体機能の低下や家族構成の変化に対応するためなのかなど目的をはっきりさせることが重要です。
  2. 情報を収集しよう
    • 目的・イメージが固まったら,雑誌・ショールーム・展示場などで情報を収集しましょう。
  3. 数社から見積もりをとる。
    • 複数の事業者から見積もりをとり,提案内容,金額などを比較して事業者を決めましょう。
  4. 信頼できる業者を選ぶ
    • リフォーム工事は新築住宅と異なる専門知識や技術が必要なので,技術力,施工実績,地元での評判などを考慮して事業者を選びましょう。
  5. 契約は慎重に
    • 事前に打ち合わせたとおりの工事内容となっているか,工事金額や支払時期などに間違いがないか,納得のいくまできちんと確認・検討してから決めましょう。
    • 突然やってきた訪問販売業者等が契約を迫っても,決してその場で契約してはいけません。
  6. 必ず契約書等必要な書類を取り交わす
    • 小さな工事でも,内容,金額,工期等が明記されている契約書を必ず取り交わしましょう。
    • 契約書以外に,万一のトラブルが生じた場合の保証や責任を定める契約約款の他,工事仕様書,設計図書,見積もりなども確認しましょう。
  7. 工事内容の確認
    • 工事着手後は,予定通り進んでいるか定期的に報告をもらい,疑問があれば業者に確認して早めに解決しましょう。
    • 工事内容を変更する場合は,変更内容を書面や図面に明確にし,金額等が代わる場合は,再度見積書などを提出してもらい契約変更ををおこないましょう。
  8. 工事終了後は書類を確認
    • 工事が完了したら,業者とともに現場で確認し説明を受けましょう。
    • 契約書や保証書などの書類・図面・取扱説明書などを整理し,大切に保管しましょう。

 

Q 様々な住宅の工法を聞くが,それぞれの特徴を教えてください。

A 一般的に普及している工法では,以下のような特徴があります。

  1. 木造在来工法
    • 柱・梁を構造用木材として組み立てられ,「筋かい」などの斜材により風・地震などに耐えられるもの。端部は「プレート(金属)」で補強する。将来の増改築などが行いやすい。
  2. ツーバイフォー(2×4)工法
    • 欧米で最も普及している工法で角材を使用せず厚さ2インチ,幅4~12インチの板状の木材で建設される。床・壁の気密性が高く強い構造が作りやすい。
  3. プレハブ工法
    • 工場で規格生産された床・壁などを現場搬入して組み立てる工法。材料には木質系・鉄骨系・コンクリート系がある。精度が高く,工期が短い。
  4. コンクリート系住宅
    • 燃えない・耐久性が高いという利点があるが,増改築が難しい。
  5. 鉄骨系住宅
    • 梁の間隔が大きくとれ,開口部が自由になる。防火性を必要とする場合,鉄骨を防火材で覆う必要がある。

 

Q ピッキングなどの犯罪が増えているが身近な防犯対策を教えてください。

A 防犯対策には「鍵」のほか,次のようなものがあります。

  • 窓に防犯ガラス,フィルム,補助錠,面格子などの設置。
  • 住宅全体では,戸締まり用警報機,侵入感知警報機,防犯カメラ,非常通報機器,外周警報機器などの設置。

 

Q 雪対策について融雪設備などについて教えてください。

A 住宅の雪対策は屋根に関するものと住宅の入り口周辺に関するものがあります。

  1. 屋根に関する融雪設備には熱(電気・温水・ヒートパイプ)により融雪を行うものが一般的です。また,雪下ろしが不要な無落雪屋根とする方法もあります。
  2. 住宅の入り口周辺に関する融雪設備としては,ロードヒーティング(電気),融雪装置’(電気・ガス・灯油),融雪漕(水道水・地下水)などが一般的です。

 

Q 悪質な訪問販売が多いと聞いていますが,対応のポイントを教えてください。

A 悪質な訪問販売の特徴は,次のようなものがあります。

  • 突然やってきて,急いで契約しようとする。
  • 必要以上に不安をあおる。
  • 「大幅値引き中」,「特別価格で実施する」など割安感のみを出す。
  • 契約書(見積書・設計図等)の書類を交わさない。
  • 高齢者の世帯をねらう。

契約は口頭でも成立するためおかしいと思ったらはっきり断るとか,急がず,周囲の人や専門家などと相談して工事の必要性や契約内容・価格などについて十分検討することが必要です。

 

Q 契約してしまったが,解約する方法を教えてください。

A 訪問販売による契約は次により解約等することができます。

 訪問販売による自宅での契約は,契約書などの法的書面を受け取ってから8日以内であれば,契約の解除(クーリングオフ)ができます。また,8日以内であれば,たとえ工事着手後でも解除(クーリングオフ)ができますが,手続きが複雑になるため,期間中は,着手させないようにしましょう。(クーリングオフは書面で行うことが重要です。)
 また,契約しないから帰ってほしいと言っているのに長時間に渡り居座るなど,強引な勧誘により契約した場合は,取り消しが可能です。

 

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